事情説明書(離婚調停)の書き方(例文付き)

離婚調停の事情説明書とは、調停を申し立てる際に「夫婦関係等調整調停申立書」と共に提出する書面です。
離婚調停の申立ての内容に関する事項を記入するもので、裁判所があらかじめ当事者の基本的な情報を知っておくために提出します。

なお、事情説明書の基本的な内容は全国でおおむね共通していますが、書式、設問、提出部数、追加書類は家庭裁判所によって異なる場合があります。申立ての際は、全国共通の書式だけでなく、実際に申し立てる家庭裁判所のウェブサイトで最新の書式を確認してください。

事情説明書(離婚または夫婦関係円満調整)とは

離婚調停を申し立てる時には、調停申立書とともに、夫婦関係の事情説明書、未成年の子どもがいる場合には、子どもについての事情説明書を書いて、家庭裁判所に提出します

(1)事情説明書はなぜ必要?

事情説明書は、裁判所が調停期日に効率よく充実した話し合いができるようにするために、事前に当事者の基本的な情報を知っておくために必要となります。

「離婚することに相手は同意しているのか」「親権はお互いにほしいと言っているのか」「それぞれの収入はどれくらいか」など、調停を進めるうえで必要となる基本的な情報を記載して提出します。

(2)相手に見られる可能性がある

事情説明書は、相手に送付されることはありません。
しかし、裁判所に提出後に相手から見たいという希望があると、裁判所が開示することがありますから、記載内容に非開示を希望する部分がある場合には,非開示希望の申出をします。
いずれにせよ、相手に見られる可能性があることを前提に書く必要があります。相手を調停前に不用意に刺激しないように、注意して記載をするようにしましょう。

事情説明書(離婚または夫婦関係円満調整)の書き方

事情説明書は、家庭裁判所でもらえる他、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
ここからは、各項目の記載方法や注意点について、ご紹介します。
参考:▶ 家庭裁判所「事情説明書(離婚または夫婦関係円満調整)」

(1)家庭裁判所で調停や審判を受けたことがありますか。

今回の夫婦関係の問題について、過去に家庭裁判所で離婚調停、円満調整調停、婚姻費用分担調停、子どもに関する審判などを利用したことがあるかを記載します。
該当する場合は、家庭裁判所名、事件番号、申立て時期、成立・不成立・取下げなどの結果を、分かる範囲で記入します。
ない場合には、「ない」にチェックをします。
過去の手続内容は、今回の調停の経緯を確認する重要な資料となります。

(2)調停ではどのようなことで対立すると思われますか

調停で相手方と意見が対立すると予想される項目すべてにチェックを入れます。
相手と離婚する時、自分はどうしたいのかをできるだけ明確に整理してみましょう。そのうえで、相手が自分の希望と異なる希望を持っていると分かっている場合には、対立する点としてチェックをしていきます。

離婚そのものの他、親権、監護、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用などが対象です。複数選択できます。現時点で争いがはっきりしていない項目でも、今後対立する可能性がある場合はチェックします。

たとえば、離婚については同意しているものの、子どもの親権について争いそうな場合には、「□子どものこと」にチェックをして、「□親権者をどちらにするか」にチェックを入れます。チェックをする項目は、ひとつである必要はなく複数あっても構いません。相手の考えや要望が分からない場合には、推測で記載して問題ありません。
なお、この項目にチェックを入れないと、その項目について調停で話し合いができないというわけではありません。あくまで参考にするための情報なので、その点は安心してください。

婚姻期間と別居期間
事情説明書の様式によっては、婚姻期間と別居期間の欄があることがあります。「婚姻期間」には、法律婚の場合は婚姻届を提出した日から記入時点まで、内縁の場合は夫婦として共同生活を始めた時期からの期間を、年・月単位で記載します。「別居期間」には、夫婦関係の不和により実際に別々に暮らし始めた時点から、記入時点までの期間を書きます。単身赴任や一時的な帰省は、通常の別居とは区別します。開始時期が曖昧な場合は、分かる範囲で「約○年○か月」と記載しましょう。

(3)申立人と相手方・同居家族について

申立人(自分)と、相手の同居している家族について記載します。
別居している場合には、申立人である自分の情報を記入し、相手方の欄には相手の情報を記載します。
同居している時には、申立人の欄に相手も含めて記載します。

この質問は、「別居している場合、子どもはどちらの親と同居しているのか」「子ども以外の誰か(例えば子どもの祖父母)と同居しているのか」という情報を知るためのものです。
子どもの親権や面会交流が争点になっている時や、婚姻費用(別居中の生活費)について、争点となっている時に、考慮される項目となります。

(4)それぞれの収入

申立人(自分)と相手の収入、申立人(自分)の資産と負債、相手の資産と負債について記載します。この情報は、婚姻費用や養育費などについて検討するための情報です。
収入については、申立人と相手方の収入を確認することで、婚姻費用や養育費の算定の参考となる情報にするために質問されているということを念頭に記入しましょう。
自分の収入については、給与明細表や通帳を確認して記入します。相手の収入についても同じように給与明細表や通帳で確認できれば、その金額を記入します。
もし、相手の収入が分からない場合には、「大体、このくらい」という推測で記入しても構いません。

現在の生活費をどこから得ているかについて記入します。
自分が働いていて、その収入だけで賄っているのか、相手から生活費をもらっているのか、収入が足りず(もしくは全くないために)貯金から取り崩しているのかなどについてチェックしていきます。
この項目は、別居している時の婚姻費用や養育費を検討するために質問されているものです。

(5)住居の状況

申立人(自分)と相手方の住居の状況について、自宅なのか、賃貸なのか、それ以外なのかを記入します。
この質問は、別居する経緯について「自分が自宅を出て実家に戻った」「相手が自宅を出て行ってマンションを借りた」など、さまざまなパターンが考えられることから、現在の状況を把握するために尋ねられているものです。

「自宅」は、自分名義でなくても相手名義や共有名義の住宅でも、構いません。実家に戻っている時には「実家」にチェックを入れ、マンションを別に借りている時には「借家」にチェックを入れて、家賃を記入します。駐車場代や管理費がかかる場合には、それも加えて書きます。

相手の住宅の状況が分からない時には、推測で記入してかまいません。

(6)財産の状況

財産や負債の項目は、財産分与が争点となった時に当事者の資産と負債を確認するためのものです。負債については、住宅ローンの有無や金額を確認します。
自分と相手の資産と負債をそれぞれ書いていきますが、財産分与が争点になった時の情報提供ですから、結婚前の貯金や親から相続した財産などについては、夫婦の共有財産ではないので記載する必要はありません。

不動産や預貯金といった資産について、名義が自分名義か相手名義かを確認して、自分名義の財産は申立人の欄に、相手名義の財産は相手方の資産のところに記入します。
負債についても、同じように自分名義や相手名義かを分けて、記入します。

「相手名義だが、自分も連帯保証人になっている」という場合には、自分の負債でもあるので、自分の欄にも書く必要があります。住宅ローンを組んでいる場合には、連帯保証人になっていることもありますので、誰が借主で誰が連帯保証人なのかを確認して記入しましょう。
「その他」の欄は、自動車や生命保険、株式などの有価証券などの財産について記入します。

(7)夫婦が不和となったいきさつや調停を申し立てた理由

夫婦関係がうまくいかなくなった事情や経緯について記載します。
調停申立書の「申し立ての理由」で、おおまかな申立て理由は確認していますが、もう少し具体的にどのような理由から夫婦関係が不和になったのかといういきさつを把握したいという趣旨からされる質問です。
暴力を受けている場合には、「昨年10月頃から、月に1、2度、夫の機嫌が悪い時に平手で頭を叩かれるようになった」など、暴力の内容について具体的に記入します。

記載例
相手方は結婚当初から、共に結婚生活を営むという意識に乏しく、気に入らないことがあると暴言、暴力に訴えることを繰り返してきた。

・具体的には、平成○○年○○月○○日に「死ね」という暴言を浴びせられた。
平成○年○月○日から、別居を開始するまでの平成○年○月まで、2年8か月の間、暴力を振るわれ続けた。

・申立人は、相手方に暴言や暴力を振るわないよう何度も申し入れを行った。相手方はその時は反省するが、2~3日後にはまた暴言や暴力を繰り返した。
申立人は、暴言や暴力をやめないなら離婚をしたい旨、相手方に申し入れたが、聞き入れられることはなかった。

・申立人は子どもへの影響も考え、令和○年○月に長男○○(満3歳)を連れて別居を開始し、相手方と離婚および離婚条件について話し合うよう求めてきたが、相手方が話し合いに応じることはなかった。

・このように夫婦関係は破たんしているので、申立の趣旨のとおりに離婚を求め調停を申立てます。

子についての事情説明書の書き方

子についての事情説明書は、未成年の子どもがいる場合に離婚調停の申立書と一緒に提出する書類で、現在の子どもの監護状況や子どもに関して心配していること、今後の面会交流についての要望などを記入します。
裁判官や調停委員が事前に事情を把握し、調停をスムーズに進めるために使われるもので、特に親権を決める際の参考資料となります。
相手方には原則送付されませんが、相手方から申請があれば閲覧が許可される場合があるため、相手を不用意に刺激しない内容を心がけて記載することが大切です。

(1)お子さんの監護

現在、子どもを主に世話している人と、日常の養育状況を記載します。監護する人が途中で変わった場合は、その時期と理由も記載します。相手への評価や非難ではなく、子どもの生活、就学状況、健康状態、家庭環境など、現在の事実を簡潔にまとめることが大切です。

(2)お子さんの親子交流の状況

子どもが別居している親と現在どのように交流しているかを記載します。
直接会っている場合は、月に何回程度会うのか、交流する時間や場所、受渡し方法、直近に会った時期、交流後の子どもの様子などを具体的に書きましょう。電話やビデオ通話、メッセージのみの場合は、その頻度や方法を記載します。
交流していない場合は、日程が合わない、子どもが望んでいない、安全面に不安があるなど、現在の状況と理由を事実に沿って簡潔に説明します。

定期的に会っている場合の記載例
子どもは、別居している父親と月1回程度、土曜日の午前10時から午後4時まで会っています。受渡しは○○駅前で行い、父親と食事や買い物などをして過ごしています。直近では令和○年○月○日に会いました。帰宅後の子どもの様子に大きな変化はありません。

電話やオンラインで交流している場合
現在、直接会う交流は行っていませんが、週1回程度、父親と15分ほどビデオ通話をしています。子どもは学校であったことなどを話しており、通話後も特に不安定な様子はありません。今後の直接交流については、子どもの意向を確認しながら検討したいと考えています。

日程が合わず、会えていない場合
別居後、子どもは母親と直接会っていません。母親から面会の希望はありますが、子どもの学校行事や習い事と日程が合わず、具体的な日を決められていないためです。電話では月に1回程度連絡を取っており、今後は日程を調整して交流を行う予定です。

子どもが交流を望んでいない場合
令和○年○月に父親と会った後、子どもが「しばらく会いたくない」と話し、不安そうな様子が続いたため、現在は直接の交流を行っていません。父親から連絡があった場合は子どもに伝えていますが、現時点では電話やメッセージでの交流も望んでいません。

安全面の事情から交流していない場合
別居後、子どもは父親と会っていません。同居中に父親が子どもの前で大声を出し、物を投げることがあり、子どもが父親との交流に強い不安を示しているためです。現在、交流の方法について当事者間で合意できておらず、子どもの安全に配慮した方法を調停で話し合いたいと考えています。

(3)お子さんへの説明に関する状況

この欄には、離婚や別居について家庭裁判所で話し合うこと、今後どこで誰と暮らす予定かなどを、子どもに説明したかどうかを記載します。説明した場合は、伝えた時期・内容・子どもの反応を具体的に書きます。説明していない場合も、その理由を記載してください。子どもに父母のどちらかを選ばせたり、相手を非難したりせず、年齢や発達段階に配慮して説明した状況を、事実に沿ってまとめます。

小学生の子どもに説明した場合
令和○年○月、子どもに対し、父母が今後の生活について家庭裁判所で話し合うこと、当面は母親と現在の住居で暮らし、学校も変わらない予定であることを説明しました。また、父親とも今後会えるように話し合うと伝えました。子どもは「学校が変わらないなら安心した」と話しましたが、父親と会えるかを心配していたため、決まり次第説明すると伝えました。

中学生の子どもに説明した場合
令和○年○月、子どもに対し、父母が離婚について話し合っているものの合意に至らず、家庭裁判所の調停を利用することを説明しました。今後の居住先、転校の有無、父親との交流については、子どもの希望も聞きながら決めたいと伝えました。子どもは「今の学校に通い続けたい」「父親とは時々会いたい」と話しており、やや不安そうな様子でした。

幼いため詳しく説明していない場合
子どもは現在4歳であり、離婚や家庭裁判所の手続を十分に理解することが難しいと考えたため、調停についての詳しい説明はしていません。父親が別の家で生活していることと、当面は母親と現在の住居で暮らすことのみ伝えています。子どもは父親がいつ帰ってくるのか尋ねることがありますが、生活面や保育園での様子に大きな変化はありません。

まだ説明していない場合
現時点では、離婚について相手方との話し合いがまとまっておらず、今後の住居や学校、親子交流の予定も決まっていないため、子どもには家庭裁判所で話し合うことを説明していません。不確定な内容を伝えて混乱させることを避けたいと考えています。今後の生活について一定の見通しが立った段階で、子どもの年齢に応じた言葉で説明する予定です。

説明後に子どもが不安を示した場合
令和○年○月、子どもに対し、父母が離婚と今後の生活について家庭裁判所で話し合うことを説明しました。子どもには責任がないこと、父母のどちらも子どもを大切に思っていること、現在の学校には引き続き通える予定であることも伝えました。子どもは泣いて「家族が離れるのは嫌だ」と話し、その後数日間は寝つきが悪くなったため、学校の担任にも状況を伝えています。

(4)お子さんについての心配なこと

この欄には、離婚や別居による子どもの心身、生活、学校、健康、親子交流などについて、現在心配していることを記載します。心配がある場合は、いつ頃から、どのような変化が見られ、家庭や学校でどのように対応しているかを具体的に書きます。特に心配がない場合も、「特になし」としたうえで、現在の生活状況を簡潔に補足すると伝わりやすくなります。相手方への批判ではなく、子どもの状態を中心に記載しましょう。

現在、特に心配がない場合
現在、子どもの健康状態や学校生活について、特に心配していることはありません。別居前と同じ小学校に通っており、欠席や遅刻もなく、友人関係にも大きな変化はないと担任から聞いています。家庭でも食事や睡眠はおおむね安定しており、これまでどおり習い事にも通っています。今後も生活環境が大きく変わらないよう配慮したいと考えています。

不安定な様子が見られる場合
父母が別居した令和○年○月頃から、子どもが夜中に目を覚ましたり、「お父さんはいつ帰ってくるの」と繰り返し尋ねたりするようになりました。以前より甘えることが増え、登校前に腹痛を訴える日もあります。学校の担任には家庭の状況を伝え、様子を見てもらっています。現在は生活リズムを崩さないようにし、必要に応じて専門機関への相談も検討しています。

学校生活について心配がある場合
別居後、子どもの遅刻や欠席が増え、宿題に集中できない様子が見られます。令和○年○月には、担任から「授業中にぼんやりしていることがある」と連絡を受けました。子ども本人は、転校や友人と離れることを心配しています。現在は担任やスクールカウンセラーと連携しながら対応しており、できる限り現在の学校へ通い続けられる生活環境を希望しています。

健康や通院について心配がある場合
子どもには喘息があり、月1回程度、○○小児科へ通院しています。季節の変わり目には症状が悪化することがあり、吸入薬を使用しています。現在は申立人が通院への付き添いと服薬管理を行っていますが、相手方が病状や薬の使用方法を十分に把握していないことを心配しています。今後の監護や親子交流については、治療を途切れさせない方法を話し合いたいと考えています。

別居親との交流を心配している場合
子どもは別居している父親と月1回程度会っていますが、交流の前日になると「行きたくない」と泣くことがあります。交流後は無口になり、寝つきが悪くなることもありました。子どもは、父親から母親について質問されることが嫌だと話しています。今後の交流を一律に拒否する考えではありませんが、子どもの負担を減らすため、時間や場所、交流方法について調停で話し合いたいです。

(5)お子さんに関することで裁判で解決したいこと

この欄には、子どもの生活や養育について、家庭裁判所の調停で話し合い、取り決めたい事項を記載します。離婚後の親権を父母双方とするか一方とするか、子どもの生活拠点、監護の分担、養育費、進学費用、親子交流の方法などが主な対象です。単に「親権を希望する」と書くだけでなく、現在の状況、相手方と合意できていない点、希望する解決を、子どもの利益を中心に具体的にまとめます。

親権と生活拠点について
離婚後の親権について、申立人のみを親権者とする単独親権を希望しています。子どもは別居後も申立人と生活し、申立人が食事、通学、通院、学校との連絡などを主に担当しています。現在の学校や友人関係を維持し、生活環境を大きく変えないことが子どものためになると考えています。今後の監護と、相手方が子育てにどのように関わるかを調停で決めたいです。

養育費と進学費用について
子どもの養育費について、金額、支払開始月、毎月の支払日、支払期間を取り決めたいです。現在は申立人が住居費、食費、学校用品、習い事、医療費などを負担していますが、相手方から定期的な支払いはありません。毎月の養育費に加え入学金、授業料、受験費用、高額な医療費など、通常の養育費とは別に生じる費用の負担方法についても話し合いたいです。

親子交流について
子どもと別居している父親との親子交流について、頻度、時間、場所、受渡し方法を決めたいです。現在は日程の調整がつかず、交流が不定期になっています。子どもは父親と会うことを希望していますが、急な予定変更に不安を感じることがあります。子どもの学校や生活リズムに配慮し、月1回程度、事前に日程を決めて交流する方法を調停で話し合いたいと考えています。

安全に配慮した親子交流について
相手方との親子交流を全面的に拒否する考えではありませんが、同居中、相手方が子どもの前で大声を出し、物を投げたことがあり、子どもが交流に不安を示しています。そのため、当面は短時間の交流や第三者機関の利用など、安全に配慮した方法を希望しています。子どもの気持ちや交流後の様子を確認しながら、交流の場所、頻度、連絡方法を調停で具体的に決めたいです。

進学や転校について
子どもの今後の進学と居住場所について話し合いたいです。相手方は転居と転校を希望していますが、子どもは現在の学校に通い続けたいと話しています。現在の学校では友人関係が安定しており、担任やスクールカウンセラーからの支援も受けています。子どもの意向や生活への影響を踏まえ、当面は転校せず、現在の住居と学校で生活を続けることを希望しています。

現時点で解決したいことがない場合
現時点では、子どもに関して裁判所で新たに解決を求める事項はありません。子どもは申立人と生活しており、相手方との親子交流や生活費の負担についても、当事者間でおおむね話し合いができています。ただし、離婚後の親権、養育費の具体的な金額と支払期間については、離婚条件と併せて調停で確認し、合意内容を明確にしたいと考えています。

まとめ

以上、離婚調停の事情説明書の意味や記載方法についてご紹介しました。
事情説明書は、調停委員会が調停を円滑かつ効率よく進めるために、事前に状況を確認するために提出する書類です。相手から求めがあった場合には、相手に見られることがあることを前提として、事実だけを簡潔にまとめて記載するようにしましょう。

各項目は、財産分与や面会交流、養育費、親権について判断される際に確認されますので、記載もれがないように注意し、不明点があれば弁護士に相談することをおすすめします。